親が倒れてあわてることありますよね。
私は今まで3度ありました。

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親の介護が必要になるとき
最初に何がきっかけで親の介護がはじまるのか、統計資料から見ておきましょう。
親の介護を始めるきっかけベスト3
家族が親の介護を始めるきっかけは、100人いれば100通りあります。
主なものとして、
平成28年国民生活基礎調査によると、要介護者(要介護1~5)の介護が必要となった主な原因として、第1位が認知症、第2位が脳血管疾患(脳梗塞など)、第3位が高齢による衰弱でした。
(順位 要介護となった主な原因)
1位 認知症
2位 脳血管疾患
3位 高齢による衰弱
ちなみに私の場合、
今まで4人の親族の介護を経験していますが、
母方の祖母は認知症、
母が脳血管疾患である脳梗塞で緊急入院と緊急手術、
父方の祖父が高齢による衰弱と認知症でした。
親族の内、4人中3人があてはまります。
統計資料にうなずけます。
介護保険サービスとは
会社員の方は40歳になると介護保険料を健康保険料と一緒に徴収されているので介護保険という言葉はご存じでしょう。
ここで介護保険サービスについておさらいしておきましょう。
介護保険サービスは介護保険内で使えるサービスをいいます。
2000年4月から始まり、もうすぐ20周年を迎えます。
介護保険制度は少子化・核家族化で家族だけで介護することが難しくなったことから、介護を社会全体で支えるために創設された制度です。
運営は市区町村が行っています。
通常のサービスだと全額負担のところ、介護保険サービスは要介護認定の手続きをきちんとすれば、利用者が1割~3割の負担で利用できます。経済的負担が少なくて済むのは助かりますよね。
要介護認定の手続き
要介護認定とは介護保険サービスを使うために介護の必要性を判断していもらう認定です。
では要介護認定の手続きを見てみましょう。
(1)要介護・要支援認定の申請
市区町村の介護保険窓口に要介護・要支援認定の申請をします。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。
申請には申請書の他に、介護保険被保険者証(第2号被保険者は健康保険証)、主治医の連絡先が分かるものが必要です。
親が倒れたときに、介護保険証を預かっていないことも多いものです。
そんなときは、市区町村の介護保険を扱っている窓口へ相談に行きましょう。
また、親がかかっている医師を知っていることの方が少ないのでは?
そんなときは、親が緊急で運ばれた病院の医師に、主治医になってくれるようにお願いすれば大丈夫です。私はそうしました。
要介護認定の申請から、要介護認定の通知まで、原則として30日以内に行われます。
(2)要介護認定調査
申請が終わると、認定調査員が自宅や入院中であれば病室を訪問し、本人の心身状況や日常生活の状態、住まいの環境などを調査します。
(3)要介護認定通知書
要介護認定の結果は、要支援1~要介護5の7段階で通知されます。
(4)ケアプランの作成
要介護認定の結果がでたら、ケアマネジャーと相談してケアプランを作成します。
(5)介護サービスの利用開始
ケアプランに基づいて、介護事業者と契約し、介護サービスの利用が開始します。
※必要な物 要介護認定申請書 介護保険証又は健康保険証
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※申請から原則30日以内
↓
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要介護認定の手続き開始のおすすめのタイミング
(1)私の経験
①母の場合
もう10年以上前になりますが、
母が脳梗塞で倒れました。
そのとき医師から聞いた説明では、
脳梗塞で手術を受けた人の場合、
3人に1人がほとんど後遺症が残らず社会復帰
3人に1人が後遺症が残るが生存
残りの3人に1人が手術しても亡くなっているとききました。
その時に、母の場合は、手術は成功したが、脳の損傷がひどく、どんなにリハビリしても後遺症は残ると言われました。
実際に、要介護認定をうけ、要介護5のまま10年以上寝たきりです。
母のときは、医師から説明を受けた日に、すぐに病院のソーシャルワーカーのところに出向き、要介護認定の手続きをしました。
確実に介護保険サービスが必要になることが分かっていたからです。
②父の場合
父は数年前に冬の凍結した道路で転倒し外傷性脳内出血で緊急入院と緊急手術を受けました。
また、敗血症で生死の淵をさまよったこともあります。
敗血症のとき、救急救命室の医師から入院時の説明は以下の通りでした。
3人に1人が亡くなる
3人に1人が回復しても人工透析が必要になる
3人に1人がほとんど後遺症なく社会復帰できる
敗血症は症状が悪化する場合、急激で10日以内に亡くなるか後遺症が残るか分かるので、父の場合は10日は要介護認定の申請をせずに、様子を見ることにしました。
さいわい父はほとんど後遺症なく社会復帰できました。
(2)要介護認定の手続きのおススメのタイミング
緊急入院や緊急手術を行う病院を急性期病院といいます。
通常2週間で退院することになります。
その後、リハビリ専門の病院へ転院したり、介護施設へ移動します。
もし介護施設へ移動するときに要介護認定の手続きをしていないと、施設への移動後に手続きが必要となります。
介護保険の要介護認定は申請日にさかのぼるので、申請日から介護保険サービスを使うことはできます。
しかし、思っていたよりも、要介護度が低く認定されると、介護保険サービスを使い過ぎて、一部が全額自費ということもありえます。
そう考えると、早めに要介護認定の手続きをすすめておき、
もし運よく全快して介護保険サービスを使わなくてもよくなったときには
要介護認定の申請を取り下げることも視野に入れておきましょう。
たとえば、私の母のように脳梗塞で緊急手術したときには、
医師の面談後に要介護認定の申請の手続きをしておき、
後遺症なく退院できたときには要介護認定の申請を取り下げることも視野に入れておくのはいかがでしょうか。
要介護認定の手続きの申請のタイミングとして、考えられるのは次の通りです。
①入院後すぐの医師との面談後
②手術後の医師との面談後から退院までの間
③退院後介護が必要になってから
いずれのタイミングで申請したとしても
どれも正解です。
小学生の算数の問題のように1+1=2のような
絶対の正解があるわけではないので、
どのタイミングで要介護認定の手続きの申請をしても
けっして自分を責めないでください。
私はもともとネガティブなところが大いにあるので、
「もっとお母さんに○○してあげたらよかったのに」と
自分を責めすぎて、うつ状態を長引かせてしまいました。
皆さんには、そのように自分を責めることなく、
親の介護をしてあげている親孝行な子どもだと
胸をはっていただけたらと思います。